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株式会社ティスコジャパン
第1条 契約
貸渡人株式会社ティスコジャパン(以下甲という)の所有する自家用自動車(以下自動車という)の貸渡について、自動車借受人(以下乙という)は、この約款を承認して自動車を借り受けるものとします。
第2条 免許証
乙、または運転の者は借受自動車の運転資格に該当する免許証を所有し、貸渡の際これを提示しなければなりません。
第3条 安全運転の遵守
乙は、自動車の保全に万全の注意を払うと共に常に交通放棄等関係法令を遵守し安全運転と事故防止に努めなければなりません。
第4条 禁止事項並びに違反行為
1.乙は次の様な事項を行ってはなりません。
(イ)自動車運送事業に類似する行為。
(ロ)スピードテスト、又は競技会への出場、他車の牽引又は後押し、自動車の改造または改装。
(ハ)貸渡証に記載された借受人並びに、同乗運転者以外に貸す、または運転練習をさせるなどの行為。
2.乙は、前項のほか次のような事項に該当する場合は、自動車を使用してはいけません。
(イ)貸渡証記載以外の地域での走行及び運転不適当な道路、又は道路以外での運転。
第5条 借受人の義務
1.自動車に対する乙の管理責任は、乙が自動車の引渡しを受け、借受けた時と同じ状態で契約期間中に返還しなければなりません。
2.乙は責任を持って運転士を手配しなければなりません。
第6条 借受人の管理責任
自動車に対する乙の管理責任は、乙が自動車の引渡しを受けたときに始まり、甲に返還し料金等を精算したときに終わります。
従って甲は乙が起こした違反、罰金および交通事故による刑事事件または、民事事件及びその他の法事事件に対していっさい責任を負いません。又乙の借受期間中に発生した事故については、その事故処理の終結に到るまで乙の責任は継続するものとします。
第7条 貸渡料金制度
貸渡料金及び付随する料金は、別に定める料金表等によります。
第8条 契約期間の経過
乙が契約期間を経過した場合は、料金表に基づき超過料金を申受けます。
但し契約期間を超過する場合は、契約期間内に甲の承認を得るものとし、乙が甲の承認無く契約期間を越えた場合は不法使用と見なし、民事契約の範囲を超えた時案として甲は所轄警察に被害届、法的に必要な措置並びにその他の処置をとることがあります。
第9条 補償
乙が自動車の借受期間中に発生した当該自動車及び第三者に与えた損害について保険契約の範囲により次の様に補償されます。
但し無免許、飲酒運転、無謀運転、契約者(借受人並びに同乗運転者)以外の又貸しによる事故、及び契約期間を無許可にて超過使用した場合、重大なる過失(保険会社が通常において適用する範囲)及び本約款の各条項に違反した場合適用されません。
1.対人補償 1名限度額 無制限
2.対物補償 1事故限度額 無制限
3.車両補償 1事故限度額 時価額
4.搭乗者傷害補償 1名限度額 1000万円
第10条 事故処理
事故が起きたとき乙は次の厳守事項を守り、甲並びに甲が乙のために契約した会社(以下丙という)が必要とする書類、又は証拠となるものを求めた場合には遅延なくこれを提出し、かつ両者の指示に従い事故解決に努力しなければなりません。もしこれらの義務を怠った場合は、乙は自らの責任を於いてその事故を解決し、甲並びに丙に対してなんらの異議の申し立て、請求、苦情等一切の迷惑を掛けないものとします。
1.乙は、直ちに所轄警察署に届け出、甲に事故発生の報告をすると同時に、甲の定める事故報告書に必要事項を正確に記入したうえ速やかに提出し、法令によって定められた処置をとり甲並びに丙から要求された書類を取り揃えなければなりません。
2.乙は、第三者との間に甲の不利になる様な示談、協定等をすることは出来ません。
3.乙の当該借受自動車の事故修理は、甲の指定する工場で行います。
第11条 賠償費用の一時立替
乙が第三者に与えた事故について賠償を要する場合、その補償手続きが完了する迄に要する費用は乙の一時立替払いとします。
第12条 事故故障の責任
事故、故障が乙の借受期間中に起きた場合、乙はその事故、故障の甲の責任の追及する、あるいはそれによって生じた損害の補償を、甲に対して要求することは出来ません。
第13条 貸渡料金の収受
料金(別に定める料金表による)は、乙が甲に前納し返還のときに精算するものとします。甲が認めた期日までに貸渡料金及びその他債権が精算されない場合は、乙は甲に対して年14.5%の遅延利息と督促費用を支払うものとします。
第14条 通知催告の方法
甲の経営する自家用自動車有償貸渡業に関して通知、又は催告をしようとする場合、相手方の所在を知ることが出来ないとき、又は知ることが著しく困難なときは、通知又は催告しようとする事項を甲の営業所に公衆の見易いように掲示、もしくは報道機関に公告してこれに代えることがあります。
前項の掲示、又は公告を行った場合、掲示又は、公告を始めた日から1週間を経過したときは、その通知又は、催告が相手側に到達したものと見なします。
第15条 契約の解除
乙は前期各条項に違反した場合、又は契約事項及び貸渡証記載に偽りがあると甲が認めた場合、契約期間中でも甲はこの契約を解除し、且つこれによって被った甲の被害については、甲の要求に従って乙が負担するものとします。
第16条 使用情報の登録と利用上合意
乙は、借受及び申込における客観的な取引事実に基づく信用情報が、甲の取引する機関に登録され、その情報がその機関と直接、間接を問わず取引する機関によって利用されることに同意するものします。
第17条 連帯責任
借受人及び運転手は借受に伴って生じるあらゆる事項に関し、連帯して責任を負うものとします。
第18条 位置情報提供装置
乙は、甲の貸渡車両に位置情報提供装置を装着し、甲が必要なとき貸渡車両の所在を検索し、知ることに合意します。
第19条 捜査費用、車両回収、回送費用
乙が貸渡期間を終了しても車両を返還しない場合、乙ならびに貸渡車両の捜査費用は乙が負担し、車両発見後甲又は甲の代理人が車両を回収し、契約返還場所までの回送料を乙が負担することとします。この際車内外の遺留品は、甲又はその代理人が破棄処分しても良いものとします。
第20条 管轄裁判所
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合、甲が指定する裁判所をもって管轄裁判所とします。
この貸渡約款が店頭掲示のものと万一異なる場合、店頭掲示のものを優先します。